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徳川美術館所蔵 ©徳川美術館イメージアーカイブ/DNPartcom
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コレクションNo.
TAM001126
作品No.
巻物99-24
画像No.
47722-0
作品名
織田信長黒印状 河尻秀隆宛 (天正十年)二月廿三日
作家名
織田信長
作家名欧文
Oda Nobunaga
年代
天正10年
制作年
1582年
寸法
縦16.0 長102.4
所蔵先
徳川美術館
画像データ
9.9MB
解説
天正10年(1582)3月14日に、武田勝頼は自決した。この3週間前の2月23日に、行動は慎重にせよ、勝頼の居所を確認せよ、信長出陣以前に行動するななどと、こと細かに家臣の河尻与兵衛秀隆に命じた軍令状である。「天下布武」の黒印が捺されている。河尻秀隆(1527~82)は愛知郡岩崎(日進市)の出身。信長の馬廻りとして活躍した。武田氏滅亡ののち、甲斐一国の主となったが、本能寺の変に乗じた武田残党の一揆により殺害された。
重而十九日書状披見候
一 飯田大嶋落居付而、高遠
一 城敵相拘候由聞届候、然而
先度申聞候、可然所二三ケ所
伝城普請可仕事専一候、不可
由断候
一 武田四郎高嶋に居候間、甲州ヘ
引退候由、弥実儀聞届、重而
可申越候
一 四郎新城にらか崎事普請
不出来手広候間、定可為
其分候、然時に可籠城哉之由
得其意候、尚々四郎居所
聞届可注進候、駿河口・関東
口・川中嶋・木曽口何へも手
当仕、四郎無人之由、是又可
為其分候、たとい人数候共、
如此候上は、退治不可有程候、とかく
我々不出馬以前、卒爾之動
候ては曲事候
一 城介事、是も如言上、信長
出馬之間は、むさとさきへ不
越候様、瀧川相談、堅可申聞
此儀第一肝要候
一 森勝三・梶原平八郎各不及
談合先々へ陣取之由候、わかき
者共候之間此時尽粉骨、名をも
取、又我々へ訴訟之たねにも可
仕と存事にて可有之候、聊爾
動無用之由度々申聞候、猶以
可申遣候、何も令介杓、能々申
聞候て其動専一候
一 木曽人質事は、此方へ来共
岩村に置候同前に候、我々出馬之時
召連候て可取置候、わかきもの
にて用にも可立候間、替におさ
なきものに越候へと申遣候、則 只今越候ものをは九右衛門にあつけ
置候、可成其意候
一 高遠面可陣取之由、各令相談
あとくの儀よく示合、少も無
越候様、調儀肝要候也
二月廿三日 信長(黒印)
河尻与兵衛殿