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作品詳細

クレジット表記
福岡市博物館所蔵 画像提供:福岡市博物館 / DNPartcom
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コレクションNo.
FCM2003B00121
画像No.
2003B00121
 
 
作品名
ニコラオ投銀証文
作品名欧文
World Nationalities
 
 
作家名
差出:にこらお(花押・朱印)/今町 宛所:嶋井徳左衛門尉
 
 
分類
古文書
年代
江戸時代 元和元(1615)年正月25日
材質・形状
楮紙・切紙
寸法
32.8×37.4
 
 
所蔵先
福岡市博物館
画像データ
3.6MB
解説
 海外貿易家は幾多の危険を冒しながら巨利の獲得を目指して大海原に乗り出した。仕立てた貿易船が無事に航海を終えれば、巨万の富を得ることができたが、一度遭難でもすれば丸損という大きなリスクと背中合わせであった。そこで、この危険を分散するために江戸時代初期に行われた便法が投銀(なげがね)である。これは高利の海上貸付金のことで、借り主は貿易船の航海が無事終了した時、元利とも貸し主に返済するが、難破した時はその義務が免除され、投機的性格が強い。借り主にとっては、複数の人から貿易船に要する経費の出資を募り利益を分かち合う代わりに、リスク配分を行うことができた。この投銀証文は、漢字仮名混(交?)じりで書かれているが、差出人は「にこらお」と記されているように、ポルトガル人に対し嶋井宗室(しまいそうしつ)の養嗣子徳左衛門尉信吉(とくざえもんのじょうのぶよし)が丁銀二貫目を利子三割半で交趾(こうち)(ベトナム北部)に渡航する船に貸し付けた証文である。嶋井家資料には、本文書も含めて現存する投銀証文の半数に近い10通が伝来している。
釈文:借用申銀子之事 合丁銀弐貫目、定也 但、利分ハ三わり半に申合候 右之銀子、ややうす船より川内に 指渡申候、来夏喜朝入船に本利 合丁銀弐貫七百目にて無相違返弁 可申候、若さき〱(くりかえし)にて、不慮外思儀 如何鉢之事候共、右之船さへ喜朝 申候ハヽ、無異儀約束之辻相済 可申候、少も無沙汰申間敷候、但渡り・喜朝共に海上之儀、我等不存候、為明所一筆如件、「惣ニ但めたり二十七匁あり」(異筆)  「酉ノ九月十一日 比内壱貫四百五拾九匁渡シ申候 元和七年 せるわんし(花押)」(異筆) 正月廿五日 今町 にこらお(花押・朱印) 嶋井徳左衛門尉殿几下 参 【ID Number2003B00121】参考文献:『福岡市博物館名品図録』
注釈
参考文献:『福岡市博物館名品図録』P47・『博多の豪商~嶋井宗室展』70・『福岡県史』近世史料編福岡藩町方1-151 H 日付下に酉9月11日付でセルワンシが一部返済した旨記す90(96D0121)